マイホームを新築・リノベーション・増改築をする際に活用できる、各自治体や各種団体・協会からの助成制度等の補助事業、各自治体からの税制優遇措置に関する内容をご紹介いたします。
新築とリフォームを対象とした補助により、家庭の省エネ化を促進する事業です。
一部の新築住宅を除き、子育て世帯に限らず全ての世帯が対象となります。
〇みらいエコ住宅事業
〇先進的窓リノベ2026事業
〇給湯省エネ2026事業
「しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業」は、安全で安心な子育て環境の整備や、高齢者等が安全で快適に暮らせるようバリアフリー化するための住宅リフォームを助成する事業です。
令和6年7月からは、「子育て配慮改修」または「バリアフリー改修」の加算項目として助成していた耐震改修が、単独メニューとして登場。
令和8年度も継続して、一室だけでも部分的に耐震補強するために要する工事費の一部が助成されます。
【受付期間】
令和9年(2027)2月15日まで(※)
※予算がなくなり次第終了となります。
令和8年6月8日(月)~ 【随時募集】
予算がなくなり次第、受付を終了します。
住宅の新築や増改築に対する工務店または施主への助成事業です。
非住宅の増改築及び木質化も申請できるようになりました。
中筋組では施工者への助成も施主様へ還元いたします。
予算上限に達した段階で受付終了(先着順)
木造住宅の耐震化を図り地震に強いまちづくりを目指すため、木造住宅耐震化等促進事業に要する費用の一部が助成されます。
【補助金の概要】
(1) ZEH【825,000円/戸】
市内に住所のある方(転入予定含む)がZEH住宅を新築する場合
(2) 太陽光発電設備【最大945,000円】
(1)ZEHに設置し、FIT(固定買取価格制度)の認定を受けないもの
■補助金額|システム最大出力(kW)×105,000円
(3) 蓄電池【最大60万円】
(2)太陽光発電設備で発電した電気を蓄電して使用するもの
■補助金額|蓄電池の価格(工事費込・税抜)の1/2以内 または
70,500円×蓄電容量(kWh)のいずれか少ない額
※(2)(3)のみでは申請できません。(1)と同時申請が必須です。
●この補助金は環境省の補助金が充当されています。
みらいエコ住宅2026事業(国土交通省)の新築住宅補助と併用はできません。
戸建住宅ZEH化等支援事業(環境省)と併用はできません。
| 区分 | 要件 |
| 新婚世帯 | 婚姻日から5年未満の夫婦が同居する世帯 |
| 子育て世帯 | 18歳未満の方と同居する世帯 |
| 自然豊かな地域(※1)居住世帯 | 自然豊かな地域に定住しようとする世帯 |
資料「出雲市移住促進住まいづくり助成金 ご案内」7ページに掲載する指定地域一覧をご参照ください。
■助成対象事業・・・・・住宅の建築、購入(中古住宅を含む)
(1)市内に本店、または営業所等を有する法人(※)、市内に住所を有する個人事業者のうち、住宅の建設を業とする者または宅地建物取引業法に基づく免許を受けている者を利用する場合に限ります。(中古住宅購入の場合を除く) ※出雲市役所に法人設立(開設)届を提出している業者
(2)併用住宅および集合住宅の助成対象経費は、個人住宅部分に限ります。(算出できない場合は、床面積の案分により算出します。)
■申請期限
建築の場合・・・工事着手前まで(地鎮祭または地盤改良工事等は含みません)
購入の場合・・・代金完済前まで(売り主に支払う代金の完済日前)
※認定日以降に工事着手、または購入代金の完済を実施してください。
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震での被害を踏まえ、地震によるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、通行者の安全を確保するため、避難路等に面したブロック塀等で危険性の高いものについて、除却または建替え費用の一部が助成される制度です。
補助の対象となるブロック塀等
(1) 塀の構造がコンクリートブロック造、組積造(レンガ積・石積等)であるもの
(2) 次に掲げるいずれかの避難路等に面しているもの
ア 島根県緊急輸送道路ネットワーク計画に定める緊急輸送道路等
イ 小学校または中学校の通学路
ウ 出雲市地域防災計画に定める避難路
(3) ブロック塀等の高さが0.8mを超えるもの
(4) 建築士又はブロック塀診断士の診断により危険と判定されたもの
助成対象費用および助成金額
(1) ブロック塀等を除却する費用(除却費)
(2) ブロック塀等を除却し、新たな塀(ブロック塀を除く。)を新設する費用(建替え費)
助成金額は、除却費または建て替え費の3分の2以内の額です。ただし、26万4千円を上限とします。
令和8年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の延長・拡充が盛り込まれました。
<令和8年度税制改正のポイント>
○適用期限を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合、適用可能)。
○令和8年以降に入居する場合の措置は以下のとおり。
・省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する。
・ 床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。
・ 令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅について、適用対象外とする(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)。
・ 令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーン※の新築住宅は適用対象外とする(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。
※災害レッドゾーン:土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域
災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)
(詳しくはこちら)
<(ご注意ください)2024・2025年に入居した新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ>
・2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。詳しくはこちら
耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、
一定の認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得を行った場合、
所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
〇所得税(住宅ローン減税)≪ 適用期限 令和12年12月31日 ≫ ※新築・既存が対象
〇所得税(住宅ローン減税)≪ 適用期限 令和10年12月31日 ≫ ※新築のみ
〇不動産取得税、固定資産税 ≪ 適用期限 令和13年3月31日 ≫ ※新築のみ
〇登録免許税 ≪ 適用期限 令和9年3月31日 ≫ ※新築のみ
※令和8年度税制改正において、適用期間の延長が盛り込まれました。
期間延長のほかに、床面積要件や立地要件(R10~)が付されます。
○所得税(住宅ローン減税) 5年間延長 延長後の適用期間:令和8年1月1日~令和12年12月31日
○所得税(投資型減税) 3年間延長 延長後の適用期間:令和8年1月1日~令和10年12月31日
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○不動産取得税、固定資産税 5年間延長 延長後の適用期間:令和8年4月1日~令和13年3月31日
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